石丸小児科 病(後)児保育室のご案内

この事業は、少子化社会対策基本法に基づき国及び地方公共団体が良質な保育サービスを提供する施策の一環として、病院等の施設を活用して子育て支援を行うものです。              

 対象児童等について

(1)    対象児童

 ア 子どもが病気になってまだ回復していない時期、もしくは病気回復期にあり、入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な保育所に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的に止むを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童。

  ィ 保育所に入所している児童ではないが、アと同様の状況にある児童(小学校低学年児童等を含む)。

 (2)    対象疾患の範囲

  感冒、消化不良症(多症候性下痢症)等、乳幼児が日常罹患する疾患や、麻疹、風疹、水痘等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患など。