マイナ保険証

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書が必要です。

マイナ保険証も資格確認書もお持ちでない場合には、全額自費診療となります。

子ども医療費受給資格証だけお持ちになっても自費診療となるので、必ずマイナ保険証か資格確認書も一緒にお持ちください。